会員規約

■第1章 総則

 

【名称】

第1条 本会は「静岡県インテリアコーディネーター協会」略称SiCと称する。

 

【事務局】

第2条 本会の事務局は静岡県内における、別途規則に定める場所に置く。

 

第2章 目的および事業

 

【目的】

第3条 本会は、公益社団法人インテリア産業協会の設立理念を基本に、インテリアコーディネーターの人材育成、及び生活者に対する啓蒙活動をはかることにより、静岡県におけるインテリア産業の健全な発展に貢献することを目的とする。また、会員相互の親睦を深め、かつ情報交換・研修会などの場を提供するとともに、各会員の職能の向上をはかり、品性を磨き、他分野とも協力し、社会に貢献することを目的とする。

 

【事業】

第4条 本会は第3条の目的達成の為、次の事業を行なう。

会員による例会ならびに研究会の開催

セミナーの開催

講演会の開催

生活者向けイベント等への講師・相談員の派遣

企業見学会並びに親睦会の開催

合同研究会の開催

自己啓発促進のため各種研修活動

研究活動

企業の発展を図る教育活動

会員相互の親睦交流活動

会の運営を担う諸活動

インテリアコーディネーションに関する関係諸機関との連絡及び協力

会員の研究活動に対する相互助成

その他、本会の目的達成に必要な事業

 

第3章 会員

 

【種別】

第5条

本会の会員は、次のとおりとする。

正会員

公益社団法人インテリア産業協会認定のインテリアコーディネー夕一資格を有する者、または、インテリア業務に5年以上従事し、会の主旨に賛同し、貢献できる者。

準会員

将来正会員を目指す者で会の主旨に賛同し、貢献できる者。

学生会員

学校教育法による大学(短期大学を含む)、大学院、専門学校に在籍する者で、会の主旨に賛同できる者。

賛助会員

本会の主旨に賛同し、トータルインテリア普及啓蒙活動、及びインテリアコーディネーターの育成に貢献する法人および団体。

【入会】

第6条

正会員、準会員、学生会員および賛助会員として入会を望む者は、規定の定めるところにより入会手続きをなし、理事会の承認を得なければならない。

 

【会費】

第7条

本会の会費および入会金は総会の議決を持って別に定める。

顧問は年会費・入会金・特別会費を納めることを必要としない。

既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。

 

【資格の喪失】

第8条

会員は次の理由によりその資格を喪失する。

退会したとき。

死亡若しくは失踪宣告を受けたとき。

除名されたとき。

学生会員にあっては卒業、修了または退学等により学生でなくなったとき。

【退会】

第9条

会員が退会しようとする時は、理由を付して退会届を理事会に提出しなければならない。

 

【除名】

第10条

会員が次の各項の一に該当するときは、総会の決議を経て会長が除名することができる

本会の信用及び名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為があったとき。

本会の会員としての義務に違反したとき。

会費を2年以上滞納したとき。

理事会において退会適当と認められたとき。

【資格の中断】

第11条

会員は次の理由によりその資格を中断する。

休会したとき。

【休会】

第12条

一時的に会員を継続しがたい事情があり、将来的に復帰する希望のある者は理事会に休会届を提出しなければならない。

 

第4章 役員および顧問、相談役

 

【役員】

第13条

本会には、次の役員をおく。

理事  会員総数の20%以内(うち会長1名、副会長2〜3名)

監事  2〜3名

【役員の選出・選任】

第14条 役員は次に定めるところにしたがって選任する。

理事は正会員の中から選出し、総会で選任する。

会長は理事経験者より、理事の互選をもって選出し、副会長は会長が指名し、ともに総会で選任する。

監事は正会員の中から選出し、総会で選任する。

理事および監事は相互に兼ねることができない。

理事、監事の選出は別に定める規定に基づいて行う。

【理事の職務】

第15条 理事は、次の各項に規定する職務を行う。

会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。

副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序により副会長が職務を代行する。

理事は理事会を組織して、この会則に定めるもののほか、本会の総会の権限に属しめられた事項以外の事項を議決し、執行する。

理事会には事務局および運営委員会をおき、別途規則に定める会務を行う。

【監事の職務】

第16条 監事は本会の業務及び財産に関し、次の各項に規定する職務を行う。

本会の財産の状況を監査すること。

理事の職務執行の状況を監査すること。

財産の状況又は職務執行の状況について不整の事実を発見したときは、これを理事会又は総会に報告すること。

前項の報告をするために必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。

【役員の任期】

第17条 役員の任期を次のように定める。

本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

役員の任期の始期は選任された総会の日とする。

補欠または増員により選任された役員の任期は前任者または在任者の残任期間とする。

役員は辞任した場合、または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

会長の任期は5期10年を超えないものとする。

【役員の解任】

第18条

役員が次の各項の一に該当する場合、総会において出席者の3分の2以上の議決に基づき解任することができる。但しその際、当該役員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。

心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

職務上の義務違反、出席すべき役員会の2分の1以上の欠席、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

【顧問・相談役】

第19条

本会に顧問および相談役をおく。

顧問 若干名

(1)顧問は理事会で選任し、会長が委嘱する。

(2)顧問は、本会の運営に関する重要事項について学識経験者としての観点から会長の諮問に応じる。

相談役 若干名

(1)会長経験者がこれにあたる。

(2)相談役は本会の運営に関する重要事項について会長経験者としての観点から会長の諮問に応じる。

相談役は、必要に応じて役員会と協議する。

 

■第5章 会議

 

【会議の種別】

第20条

本会の会議は、総会、理事会とし、総会は通常総会および臨時総会とする。

 

【会議の構成】

第21条

各会議の構成は下記各項による。

総会は会員をもって構成する。

役員会は会長、副会長を含む理事および監事をもって構成する。

理事会は、会長、副会長を含む理事をもって構成する。

【会議の決議事項】

第22条

総会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を決議する。

事業計画および収支予算についての事項。

事業報告および収支決算についての事項。

その他本会の運営に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの。理事会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を決議する。

総会の決議した事項の執行に関する事項。

総会に付議すべき事項。

その他総会の議決を必要としない会務の執行に関する事項。

【開催】

第23条

各会議の開催は下記各項による。

通常総会は、毎年1回4月に開催し、総会の召集は、会議の目的とする事項及びその内容並びに開催日時、場所を明記し、少なくとも一ヶ月以前に文書をもって行う。

臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または会員現在数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、若しくは第16条4項の規定により監事から招集の請求があったとき、会長はその請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

理事会は適宜開催する。ただし会長が必要と認めたとき、または理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、若しくは第16条4項の規定により監事から招集の請求があったとき、会長はその請求があった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

【招集】

第24条

会議は会長が招集する。

第23条以外の会議を招集する場合は、構成員に対し会議の目的たる事項、日時および場所を記載した書面をもって、少なくとも開会の日の10日以前に通知しなければならない。ただし、会長が緊急に理事会を開催する必要があると認めるときは、この限りではない。

 

【議長】

第25条

総会および理事会の議長は、会長がこれに当たる。但し、やむを得ない事由ある場合は理事がこれを代行する。

 

【会議の定足数】

第26条

会議は、総会においては会員現在数の過半数以上の出席、理事会においては理事現在数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。

 

【議決】

第27条

総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数をもって決する。

理事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除き、出席理事の過半数をもって決する。

総会の議決において、可否同数のときは、役員会の決するところによる。

 

【書面評決等】

第28条

やむを得ない理由のため、会議に出席できない構成員は、他の構成員を代理人として評決を委任することができる。この場合において前2条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。

 

【議事録および議決事項の通知】

第29条

すべて会議では議事録を作成し、これを保存する。

総会議事の概要および議決事項は会員に通知する。

 

■第6章 資産および会計

 

【資産の構成】

第30条

本会の資産は、次のとおりとする。

会費

資産から生じる収入

事業に伴う収入

寄付金品

その他の収入

【資産の管理】

第30条

本会の資産は、会計担当理事が管理する。

 

【経費の支弁】

第31条

本会の事業遂行に要する経費は資産をもって支弁する。

 

【事業年度】

第32条

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

■第7章 会則の変更および解散

 

【会則の変更】

第33条

この会則は理事現在数及び会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経なければ変更することはできない。

 

【解散】

第34条

本会の解散は、理事現在数及び会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経なければならない。

 

【残余財産の処分】

第35条

本会の解散に伴う残余財産の処分は、理事現在数及び会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経て決定される。

 

■第8章 雑則

 

【書類及び帳簿の備付等】

第36条

本会の事務局に次の書類及び帳簿を備えなければならない。

会則

会員の名簿

収入支出に関する帳簿及び証拠書類

理事会及び総会の議事に関する書類

官公署往復書簡

公益社団法人インテリア産業協会往復書簡

収支予算書及び事業計画書

収支計算書及び事業報告書

その他必要な書類、帳簿及び電算機等の記憶媒体

【規則】

第37条

この会則の施行についての規則は、理事会及び総会の議決を経て、別に定める。

 

【附則】

この会則は平成18年4月21日より施行する。

一部改正 平成26年4月23日

 

規則

 

■第1章 総則

 

【本会の運営】

第1条

本会の会則の施行に必要な事項は、他に定めるものの他、この規則の定めるところによる。

 

【規則の変更】

第2条

この規則の変更は別途会則に定めるものを除き、理事会の議決によって行う。

 

【事務局】

第3条

本会の事務局を静岡市葵区沓谷6丁目8-10(株)丸善遠藤装室内に置く

 

■第2章 会員および会費

 

【会員】

第4条

会員は次の特典を有する。

本会の主催する研修会等に優先的に参加できること。

但し、賛助会員の、インテリアエレメントセミナー及び一般生活者講座以外の研修会への参加者は原則として社員、職員に限り、5名を大きく超えないものとする。

正会員にあっては本会の役員の選挙権、被選挙権を有すること。

準会員及び賛助会員ににあっては本会の役員の選挙権を有すること。

尚、学生会員にあっては選挙権、被選挙権共、付与しないこととする。

本会を通じ、求人情報を発信、および受信すること。

本会の事業・運営について意見を述べること。

【会費】

第5条

本会の入会金及び年会費を次のように定める。

正会員・準会員の入会金を10,000円とする。

正会員・準会員の年会費を15,000円とする。

学生会員の入会金は免除する。

学生会員の年会費を5,000円とする。

賛助会員の入会金を30,000円とする。

賛助会員の年会費を23,000円とする。

年度途中の入会・復会の会費については月割とする。

【特別会費】

第6条

自主研修会、その他特別な活動を行う際には、特別会費を徴収することができる。但しその場合受益者負担とし、参加不能な会員からの徴収は行わない。

 

■第3章 会務

 

【事務局】

第7条

事務局には、事務局長・会計・書記・会員担当・広報担当をおき、以下の業務を行う。

事務局長は本会の運営に必要な事務的業務を総理する。

会計は金銭の出納および保管を行うとともに本会の収支を正確に記録し、決算書を作成し、理事会にはかり、承認を得た後、監査を受け、総会に提出する。

書記は全ての会合の記録をとり、報告する。

会員担当は会員情報の管理を行う。

広報担当は本会のホームページの管理を行う。

第8条  事務局運営に関する経費については下記各項による。

協会あるいは事務局の運営に際し必要な事務用消耗品費、会場設営費、通信費用等に関しては、事務局長の決済判断にて、随時必要金額を支払うこととする。

多額の経費支払が生ずる場合は、理事会に諮り、了承を得ることを必要とする。

事務局運営に伴い、使用したコピー代金は、業者利用の場合(実費)を除き、一枚当たり10円として計算する。

【運営委員会】

第9条

運営委員会は、総会、新資格取得者歓迎会、顧問講演会、インテリアエレメントセミナー、一般生活者講座、集中講座、自主研修会、その他の開催・運営を行う。

第10条

各運営委員会に関する経費については下記各項による。

各運営委員会は総会に予算案を上程し、承認を受けこれを執行する。

各運営委員会は総会に決算書を上程し、承認を受ける。

遠隔地で行われる諸団体の主催する有償の研修会等に協会を代表して参加、受講する場合には、受講内容を報告することを条件に旅費等を補助するものとする。宿泊費及び研修費負担に関しては、理事会において適宜討議し、決定するものとする。

各運営委員会の会務に伴い、使用したコピー代金は、業者利用の場合(実費)を除き、一枚当たり10円として計算する。

各運営委員会の会務遂行において、予算を大幅に上回ることが予測される場合には、速やかに会長に申告し、理事会の承認を得る。

【選挙管理委員会】

第11条

選挙管理委員会は現在理事以外の会員によって構成し、理事の選出・選任に関する事項を担当する。

 

■第4章  什器備品および資料の購入と管理

 

【什器備品】

第12条

会務を行うに際し、必要と思われる什器備品は適宜購入し、事務局がこれを管理する。また、購入に際しては理事会の承認を必要とする。

 

【資料】

第13条

会員が業務を行うに際して、有益と思われる資料等を適宜購入し、事務局がこれを管理し、会員はいつでも閲覧できるものとする。

 

■第5章 対外事業

 

【受諾】

第14条

対外事業の受諾に関しては下記の各項による。

本会に対し、外部法人、団体もしくは個人より、講演及び作業等の依頼、諸会への参加要請等があった場合は、事務局長は速やかに会長に連絡し、会長は受諾の可否を判断する。

会長が理事会協議事項と判断した場合は、直近の理事会に諮ることとするが、受諾回答期日前に理事会の予定が無い場合は、緊急理事会を開催するか、若しくは理事連絡網にて協議する。

会長が自らの判断において、その受諾の可否を判断した場合、その顛末を、理事連絡網または直近の理事会にて報告することとする。

【費用】

第15条

規則第14条1項および2項により講演及び作業等の受諾、諸会への参加がなされた場合の費用については、下記の各項による。

講演及び作業等、または諸会への参加に伴う諸費用が参加者の負担となる場合には規則第10条3項の規定に沿って処理する。

講演及び作業等、または諸会への参加に伴う諸費用の一部が参加者の負担となる場合には、理事会の協議によって、その補填を行うことができる。

【報酬の発生と処理】

第16条

規則第14条1項および2項により講演及び作業等の受諾、諸会への参加がなされ、金銭の報酬を受けた場合は、交通費、材料費などの実費を除いて、その金額の5%を本会に支払うものとする。

 

■第6章 慶弔

 

【慶弔】

第17条

会員の慶弔事に関しては、下記各項による。

慶事  会員の婚姻については祝電または祝儀5000円とする。

弔事  会員の弔事については、弔慰金10000円および弔電、会員の配偶者および一親等以内の直系親族の弔事については、弔電または弔慰金5000円とする。

 

■第7章 雑則

 

【附則】

この規則は平成18年4月21日より施行する。

一部改正 平成21年6月11日

一部改正 平成26年4月23日